新型コロナの傷病手当金申請時に医師の証明が必要に/新型コロナ、第5類感染症へ

令和5年5月8日より新型コロナウィルス感染症は、感染症法上の第5類感染症に位置づけられることになりました。

これに伴い、「健康保険の傷病手当金の取り扱いについての変更点はありますか?」というお問い合わせを多くいただいております。全国健康保険協会(協会けんぽ)より申請方法の変更点がHPにアップされていますので、お知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

協会けんぽ/新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

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浅山雅人

社会保険労務士/代表

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【略歴】昭和38年生まれ、京都市出身。慶應義塾大学法学部卒業。平成7年11月にエフピオの前身である浅山社会保険労務士事務所を設立。

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傷病手当金 , 新型コロナ ,
   

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