マイナンバー制度導入に向けて10月から社会保険の手続きが変わります!

法改正情報 平成26年9月9日(火曜日)

 個人番号(マイナンバー)制度が平成28年1月から導入されます。日本年金機構ではその導入に向けて、個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みを進めています。

 ですが、現段階で何らかの事情により収録ができていない人もおり、今後も継続して取組みを進めていくとのことですが、その一つの取組みとして、社会保険の資格取得時の本人確認事務が変更されることになりました。

 「社会保険の資格取得時の本人確認事務」について、下記にまとめましたのでご覧ください。

平成26年10月より、社会保険の資格取得時において、

①基礎年金番号がない人(20歳未満で厚生年金に加入したことがない人)、
  もしくは、確認できない人(年金手帳を紛失した人)
 ②住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人

の両方に該当する場合は、原則、住所は住民票上の住所を記入する必要があるため、資格取得届の備考欄に住民票上の住所を記入することになります。

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これまで資格取得届に基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の人は除く)の場合は、運転免許証等で確認を行い、「運転免許証で確認」等を備考欄に記入することとなっていました。
平成26年10月より、日本年金機構では住民票記載住所を確認し、新規に基礎年金番号を付番する人には、住民票コードが収録された基礎年金番号を付番、基礎年金番号が不明の人には住民票コードから本人と思われる基礎年金番号を特定し、案内が行われることになります。また、備考欄に記入された住民票記載住所から、本人確認(実在確認)ができない場合は、一旦、資格取得届が返戻されることになります。
なお、住民票等の添付は不要であり、これまで行ってきている本人確認結果を記入することは省略できることとなっています。

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マイナンバー , 社会保険 ,
   

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