社会保険の適用拡大のお問い合わせが増えています
いよいよ、社会保険の適用拡大の期日(令和4年10月1日)が迫ってきました。
日を追うごとに、お問い合わせも増えており、事業所内での従業員説明会の開催のご依頼も増えてきております。
さて、最近の実務的なお問い合わせが増えてきましたので、
いくつかご紹介いたします。
1.月額賃金88,000円と年収106万円以上、どちらが優先されますか?
短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が88,000円以上であるほかに、年収が106万円以上、という記載もあります。
どちらが優先されるのか、迷いますよね。
答えは、月額賃金88,000円が優先されます。年収106万円というのは、あくまで参考の値となります。
月額賃金88,000円以上であるか、ないかのみで判定してください。
2.月額賃金88,000円は、どんな手当が含まれますか?総支給でいいですか?通勤費も入りますか?
実際の運用では、総支給額88,000円で判断してはいけないので、少し時間と手間がかかります。
月額賃金88,000円というのは、総支給額のことではありません。
月額賃金88,000円の算定対象は、基本給と諸手当で判断します。
ただし、厚生労働省からのFAQによると、下記の賃金は算入されません、と記載がありますので、通勤費は含まれないことになります。
【月額賃金88,000円に含まれないもの】
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して
支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当
及び家族手当)
3.扶養の範囲内で働いているので、今回の社会保険の適用拡大には該当しない・・・社会保険に加入しなくてよいですよね?
これは、非常に多くある質問で、間違いの質問です。
確かに、健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件があります。
この要件は、令和4年10月1日以降も変更ありません。
ただし、年収130万円未満であったとしても、4分の3基準または、今回の社会保険適用拡大の該当事業所であれば、4要件を満たしている場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者になりますので、事業所の従業員様からのお問い合わせにおいて、間違いのないように、答える必要があります。
4.副業をしていて、別の会社で健康保険に加入しているから、加入の必要はないですよね?
こちらも、実務上でよく発生しているお問い合わせです。
今回の社会保険適用拡大で、社会保険の加入対象者になる方の中で、副業でお仕事をしている方は、現時点で、本業の会社でフルタイム(に近い)勤務をしており、既に健康保険に加入している、というケースがあります。
その方からの質問で、すでに自分は1枚保険証を持っているのだから、副業の会社で保険に加入する必要がないですよね?という勘違いからくる質問になります。
これも、答えはNoです。
副業側の会社でも、今回の社会保険の適用拡大に該当し、
・週20時間以上の勤務
・2か月以上の雇用見込
・月額賃金88,000円以上
・学生でないこと
の条件に合致していれば、副業側の会社でも、厚生年金保険・健康保険の被保険者になります。
さて、関連したおまけの質問です。
この場合、保険証は、2枚目が発行されるのでしょうか?
これも答えはNoです。
保険証は、1枚しか発行されませんので、今回の質問4のケースでいえば、どちらを主選択の事業所とするか、どちらを非選択の事業所とするかを被保険者(従業員)で選択することになります。二以上勤務者届(正式名称は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」)という書面を記載し、日本年金機構へ届け出ることで、主選択事業所の保険証が発行され、非選択事業所側は、保険には加入する手続きが行われるものの、保険証が発行されない事業所となります。
※保険料は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定します。
決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知されます。
ということで、いよいよ2か月をきった、社会保険の適用拡大まで、実務的な質問が多く寄せられるようになりました。
弊社では、緊急開催、ということで、下記のような社会保険の適用拡大セミナーを開催いたします。
開催日程は、8月9日、8月24日、9月8日、9月13日となります。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
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