協会けんぽによる現金給付に通常より時間を要している模様!
背景
全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)では、傷病手当金をはじめとして一定要件をみたすことで受けられる現金給付があります。
この現金給付が通常給付されるタイミングよりも時間がかかっていることが協会けんぽより発表されています。
この背景として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特に傷病手当金申請が増えていることが原因とされています。
私傷病(プライベートでの傷病)の場合に受けられる傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合でも対象となり、先日弊所のニュース記事でも記載いたしましたように一定要件を満たすことで通常の傷病手当金支給申請に必要な添付書類が不要となっています。
一時的な措置ではありますが申請がしやすくなっているという状況も相まって申請が増加していると考えられます。
添付書類緩和の詳細につきましては、下記の記事をご参照ください。
傷病手当金支給申請が増えているというなかで、協会けんぽとしては生活保障という性質を有する傷病手当金や出産手当金の支給を優先しているため、やむを得ない事情で負担額(一般的に3割負担)を超えて全額立替払いをした、治療用装具が必要となったため全額立替払いをしたといった場合に請求する療養費や高額な医療費を払ったときに払い戻しを受ける高額療養費といった現金給付に時間がかかっているという状況のようです。
現金給付を待っている従業員様は時間がかかっているとご不安に思うかもしれませんので、労務担当者様・社会保険事務担当者様は、申請はしているけれど上記理由により支給に時間がかかっているようですよとお伝えできると、少し安心していただけるかもしれませんね。
【 参考情報 】
全国健康保険協会(協会けんぽ)【お詫び】現金給付のお支払いまでに通常よりお時間をいただいております
新型コロナウイルス感染症の罹患による傷病手当金支給申請のQ&A
では、そもそもこんな場合は傷病手当金支給申請ができるのでしょうか?厚生労働省が出しているQ&Aから2つピックアップしてご紹介します。
「Q.被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか」
「A.傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものである。したがって、治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられた場合は、被保険者が疾病、負傷等の療養による労務不能と認められないため、傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。」
あくまでも労務不能という、傷病手当金支給申請の要件を満たすといえるか否かがポイントとなっています。
「Q.事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。」
「A.傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされている。」
こちらも業務災害いわゆる労災による傷病は対象外となるという傷病手当金支給申請の要件のひとつがポイントとなっています。
【 引用元 】
厚生労働省保険局保険課
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
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