社会保険の適用拡大等 年金制度大改正

法改正情報 令和2年6月5日(金曜日)

 

短時間労働者の社会保険適用拡大、年金の受給開始年齢を75歳まで引き上げる等の年金改革法が令和2年5月29日に成立されました。働く高齢者の年金を減りにくくするなどして高齢者の就労を後押しするほか、パート等への社会保険の適用を広げて多様な働き方に対応することが目的です。
今回の年金改正について、まとめましたのでご覧ください。

 

社会保険の適用拡大

現行の制度では、下記①~④をすべて満たした場合、社会保険の加入の対象となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 月額賃金88,000円以上であること
③ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者が常時501人以上の企業であること

 ⇒ 令和4年10月より、101人以上の企業が対象に
 ⇒ 令和6年10月より、51人以上の企業が対象に

在職中の年金受給の在り方の見直し

現行の制度では、60~64歳では、月収と年金の一カ月分の合計が28万円を超えると、超えた金額の半分が年金から減額されます。
令和4年4月より、この28万円47万円となり、減額される人が大きく減り長く働くことの後押しになりそうです。

年金受給開始年齢の選択肢の拡大

原則65歳に受給開始となる年金は、現在70歳まで繰り下げが可能ですが、令和4年4月より、選択肢が75歳まで延びます。令和4年4月時点で70歳未満の人が対象です。

高年齢雇用継続給付の改正 (雇用保険)

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も雇用が継続され、賃金が60歳到達時の賃金と比べて75%未満に低下した場合に一定額が給付される制度です。
令和7年4月より、現行の給付額から10%減額されます。

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年金 , 社会保険 ,
   

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