厚労省 社会保険への加入促進強化 未加入事業所には実地調査も

着情報 平成28年1月18日(月曜日)

 厚生労働省統計によると、約200万人が社会保険に加入せず国民年金のままになっています。厚生労働省は、未加入の疑いのある全事業所の調査を2017年度末までに実施する方針を発表しました。

調査対象事業所は15年9月時点で79万ヵ所あり、日本年金機構を通じて調査票を送り、加入状況を調べます。未加入であることが確認でき、督促しているにもかかわらず支払う意思を示さない事業所には訪問指導が行われます。
また、すでに社会保険に加入している事業所についても、パートタイマー等の加入状況等が適切であるかを確認するために、社会保険適用調査が強化されることが予想されます。今回の社会保険調査について、まとめましたのでご覧ください。

※詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

1.社会保険は原則全員加入です

社会保険は原則全員加入です。ただし以下の①もしくは②の人たちは社会保険の加入は適用になりません。

①1日の労働時間または1カ月の労働日数が正社員の4分の3未満の短時間労働者

②2か月以内の契約期間の労働者

(2か月経った後、契約を延長した場合はその時点で社会保険の加入が必要になります)

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さらに、平成28年10月より・・

社会保険の短時間労働者の加入要件が拡大されます

下記の①~④のいずれにも該当する場合
① 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
② 月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること
③ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
④ 通常の労働者の総数が常時500人(※)を超える事業所であること

※500名以下の企業については平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるとされています。

2.社会保険の調査のポイント

社会保険の調査では以下の内容について確認されます。
① パート・アルバイト等短時間労働者の適正な加入
② 社会保険の加入時期は適正か(入社日と加入日の相違)
③ 社会保険の標準報酬月額が適正か
④ 賞与支払届の提出漏れ、届出に誤りがないか

加入基準に該当するにもかかわらず加入を怠った場合、入社日または社会保険加入要件を満たした日に遡って最大2年間保険料の支払いを要求される場合があります。パート従業員から遡って保険料を徴収するとなると、本人の負担も重く結果的に事業所が負担することになるケースもあります。

 

必要書類 どこをチェックするのか?
賃金台帳 社会保険の加入時期
取得時の標準報酬の設定
給与改定時等の標準報酬
タイムカード、出勤簿 パート、アルバイトの加入の適否
源泉所得税の領収書 従業員数のチェック、賃金台帳との整合性
就業規則・賃金規程 社員の1日の労働時間、所定労働日数の確認
(パート加入判断のため)
雇用契約書 入社日、契約期間の有無および契約期間
労働者名簿 入社日と加入日に相違がないか

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