不正受給対策、傷病・出産手当金の計算方法が4月から変わります
法改正情報 平成28年2月8日(月曜日)
仕事外でのケガにより仕事を休まなくてはならなくなった・・。産休期間中の間の生活が心配・・。
そんな場合に健康保険から収入を保障する給付が受けられます。それが傷病手当金・出産手当金と
よばれる給付になります。従業員にとって収入を保障するこの給付の重要性は高いですが、傷病手当金は特に不正受給が問題になっている給付でもあります。
この対策として平成27年5月に健康保険法の一部を改正する法律の中に変更が盛り込まれ、平成28年4月より傷病手当金・出産手当金の計算方法が変更になります。
今回の傷病手当金・出産手当金の計算方法変更についてまとめましたのでご覧ください。
傷病手当金・出産手当金とは・・
変更により変わること・・
・新規受給の場合→4月より出勤簿・賃金台帳が過去1年分の期間必要となります。
・今受給している場合→28年4月より計算方法が上記のものとなります。新たに添付書類はありませんが、給付額が変更になる場合があります。28年2月から決定通知書の裏に、新しい計算方法の通知がありますので支給額の算出方法について確認することができます。
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