新型コロナウィルス感染症による、傷病手当金の支給申請手続に一部変更が生じています

概要

新型コロナウィルス感染症による、発熱外来ひっ迫への対策が進められる中、傷病手当金の申請に関して、療養期間の証明の取り扱いが一部簡略化されています。

新型コロナウィルス感染症により療養する(陽性の場合)際の傷病手当金支給申請では、医師による労務不能の証明が得られない場合であって、公的書類で療養期間の証明が出来ない期間は、「療養状況申立書」の添付が必要ですが、療養のために休んだ期間が14日未満の場合には、令和4年8月15日よりその添付が不要となっています。

変更内容の詳細

対象:以下いずれにも該当する、傷病手当金の支給申請
・新型コロナウィルス感染症、陽性の場合
・医師又は保健所等の証明が得られない場合
・療養のために休んだ期間が14日未満のもの(※療養14日以上の場合については、療養状況申立書の添付が必要となります)

時期:令和4年8月15日以降の申請受付分より 

内容:療養状況申立書の添付は不要となり、支給申請書のみの提出で受付可能となります。
但し、支給申請書の申請内容の記載時に、「発病時の状況」欄に体温や症状などの詳細を記入することとなります。
(例)「8/15に発熱38.3℃、咳・倦怠感あり、その後8/24まで自宅療養」

補足事項

・弊社では、実際に事象が発生した協会けんぽ東京支部、千葉支部で、上記取扱いの確認が取れています。他支部、各健康保険組合についても同様の取扱いが予想されますが、申請にあたっては改めて確認が必要となりますのでご承知おきください。

・上記内容は、臨時的措置であり予告なく対応が変わる可能性があるとの見解でしたので、申請にあたり別段の指示等があった場合は、そちらの指示等に従っていただけますよう、よろしくお願いいたします。

・また本内容は、申請から受付までの取扱いに関する変更であり、支給決定の判断は、これまで通り保険者により行われますので、その旨ご承知おきください。

この記事を書いている人 
-Writer-

小山健二

特定社会保険労務士

【略歴】昭和51年生まれ、東京都出身。駒澤大学文学部社会学科卒業。 専門商社、人材サービス業を経て社会保険労務士法人で勤務し、令和4年にエフピオへ入社。

人事労務のみならず、経営企画、仕入、営業部門での多様な経験から、全体最適の視点で業務遂行を心がけています。事業会社、専門家双方でM&Aプロセス、DD実務経験がある。

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タグ:
コロナウイルス , コロナ関連 , 傷病手当金 , 新型コロナ ,
   

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