令和5年5月8日以降の労災保険の取り扱いついて/新型コロナ、第5類感染症へ
令和5年5月8日より新型コロナウィルス感染症は、感染症法上の第5類感染症に位置づけられることになりました。
これに伴い、「労災保険給付の取り扱いについての変更点はありますか?」というお問い合わせを多くいただいております。厚生労働省よりQ&Aが次のとおり更新されていますので、お知らせさせていただきます。
結論をいうと、給付そのものの変更はありませんが、令和5年5月8日以降に給付を受けた場合は他の業務災害と同じようにメリット制(給付金額によって、労災保険料率が増減する仕組み)の対象となるという点が変更となります。
【Q】 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
【A】業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
【Q】 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
【A】 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従 事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
【Q】 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
【A】新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
【Q】新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付があった場合、労災保険料に影響があるのでしょうか。
【A】労災保険制度においては、個々の事業ごとに、労災保険給付の多寡により、給付があった年度の翌々年度以降の労災保険料等を増減させるメリット制を設けています。他方、法に基づき入院措置や外出自粛などが行われる感染症法上の「新型コロナウイルス感染症」に関連する給付は、全ての業種においてメリット制の対象外とし、労災保険料に影響を与えない特例を設けています。このため、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されるまでに労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響はありませんが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。
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