診療報酬改定~ベースアップ評価料の新設に伴う対応について~

令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みとして特例的な対応が行われました。その特例の1つに「ベースアップ評価料」があります。このベースアップ評価料を算定する場合には、過去1年間の対象職員の給与・賞与や法定福利費、初診・再診の算定回数、延べ入院患者数からベースアップ評価料の算定見込み額を算出します。この算出した見込み額を踏まえ、対象職員への配分方法の計画書を作成し、地方厚生(支)局へ届出を行うことで算定できることになります。
※賃金引上げは、令和6年度と令和7年度の2年間で計画します。

ベースアップ評価料

看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者を除く)について賃上げを実施していくための評価。

① 外来・在宅医療の患者に係る評価、訪問看護ステーションの利用者に係る評価
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
・届け出が必要、初再診療等に評価を上乗せ(区分は設けない)

(新)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)初診時6点、再診時2点 等

+※2

+※1

①’ 賃金増率が低い場合の①への上乗せ評価
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
・一定の水準(対象職員の給与総額の1.2%)に達するため、評価のの区分(8区分)を計算し、届け出を行った施設について、①の評価へ上乗せ

(新)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)等

② 入院患者に係る評価
入院ベースアップ評価
・必要な評価の区分(165区分)を計算し、届け出を行った施設について、入院料等に評価を上乗せ

(新)入院ベースアップ評価料(1日につき)
       1 入院ベースアップ評価1 1点
   2 入院ベースアップ評価2 2点
   ↓
   165 入院ベースアップ評価165 165点

※1 ①による対象職員の賃上げが一定の水準(給与総額の1.2%増)に達しないと見込まれる無床診療所、訪問看護ステーションのみ
※2 入院に携わる職員のための評価

※令和6年度診療報酬改定の概要 厚生労働省保険局医療課

ベースアップ評価料の配分と計画書の作成

この算定されて見込み額は、全てベースアップ(基本給や決まって支給される手当の引き上げ)、連動して引きあがる賞与、時間外手当等、法定福利費の事業者負担分に用いることになっています。
よって、対象職種ごとにいくら配分するかを見込み額から決定し、計画書を作成します。

ベースアップの考え方

「ベースアップ(ベア)」とは、賃金表の改訂等により賃金水準を引き上げることです。

賃金表がない場合

賃金表がない医療機関の場合は、給与規定や雇用契約に定める基本給等について、引き上げを行います。
なお、基本給等とは、決まって毎月支払われる給与や手当のことを指し、例えば、年俸制で1年に1回定められる額の1月当たり分もこれに該当します。

※令和6年度診療報酬改定と賃上げについて 厚生労働省保健局医療課

計画書・報告書の提出

施設基準の届出書と合わせて賃金改善計画書、及び賃金改善実績報告書を地方厚生(支)局に提出します。この中でベースアップ評価料がベア等に充てられていることについて確認されますのでご注意ください。また、計画書及び報告書では、ベースアップ評価料の対象とならない職種(40歳未満の医師・歯科医師、事務職員)についても確認されるとのことです。また、別途、抽出調査の実施も予定されているとのことですので、算定される場合、確実な実行が必要となります。

届出は、令和6年6月実施分から算定する場合、令和6年5月2日から6月3日に届出を行う必要があります。また、届出は専用メールアドレスへExcelファイルを提出します。提出期限が迫っておりますので算定される医療機関の皆様におかれましては、届け出漏れ、遅延がないようご注意ください。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。

タグ:
改定 ,
   

前のページへ戻る

関連記事