令和7年4月より離職票の「特定理由離職者」の給付日数が変更になりました!
失業給付(基本手当)を受給する雇用保険の一般被保険者は、離職理由によって一般受給資格者、特定受給資格者および特定理由離職者に分類されます。
特定理由離職者に該当する範囲
特定理由離職者に該当するのは、大きく分けて以下の2つのうちいずれかに該当する人です。
① 期間の定めのある雇用契約の期間が満了し、かつ、雇用契約の更新がされないことにより離職したもの(更新を希望したにもかかわらず、会社の合意を得られずに離職した場合に限る)
こちらに変更はございません。
② 正当な理由のあり自己都合退職したもの
こちらが変更になりました。
特定理由離職者についての詳しい説明はこちらをご確認ください。
特定理由離職者の給付日数
①の契約期間の満了により離職したものの所定給付日数は、下記の通りです。
今までと変更はございません。
被保険者であった期間に応じた給付日数
| 年齢区分 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
上記給付日数は2027年3月31日までの暫定措置となっております。
②の正当な理由がある自己都合退職したものの所定給付日数は、下記の通りです。
こちらの給付日数が令和7年4月1日より変更になりました。
被保険者であった期間に応じた給付日数
| 年齢区分 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
全年齢同一の給付日数です。
また失業給付を受給する際の基本手当日額が令和7年8月1日より変更になります。
詳しくはこちらをご確認ください。
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