健康保険の被扶養者認定 ― 19歳以上23歳未満の収入要件が10月から150万円に拡大
2025年10月1日以降、健康保険の被扶養者認定において19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されます。
今回の見直しは、2025年度税制改正における「特定扶養控除」の要件変更に対応するものです。
改正のポイント
1. 年収要件の変更
【現行】 年間収入 130万円未満
【改正後】 年間収入 150万円未満
【対象】 2025年10月1日以降に扶養認定を受ける 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) の親族
※収入要件以外(生計維持・同居など)の基準に変更はありません。
2. 年齢要件の判定方法
判定基準:扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
例:2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合 → 2025年は「19歳以上」として扱われ、年収150万円未満が基準になります。
3. 遡及認定の扱い
2025年10月1日より前の期間について認定を受ける場合は、従来どおり「年収130万円未満」で判定されます。
Q&A(実務で想定される質問)
Q1. 配偶者は対象になりますか?
A1. 対象外です。今回の改正は19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)が対象となります。なお、事実婚を含む配偶者も対象外です。
Q2. 学生であることは要件になりますか?
A2. 学生である必要はありません。年齢と収入要件のみで判定します。
Q3. 年齢はいつの時点で判定しますか?
A3. 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
実務への影響と対応のポイント
アルバイトやパート収入のある19歳以上23歳未満の扶養家族について、10月以降の収入見込みを精査する必要があります。
従業員からの扶養追加・削除の申請が増える可能性があるため、制度変更を社内周知しておくことが望まれます。
認定日によって「130万円未満」と「150万円未満」が混在するため、労務担当者は認定日ベースでの要件確認に注意してください。
税制上の扶養控除や社会保険上の扶養認定が一致しない場合があるため、従業員への説明や確認体制を整えておくとトラブル防止につながります。
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