2026年4月1日から自転車にも「青切符」導入へ。企業の労務担当者が押さえるべきポイント
令和8年(2026年)4月1日から、自転車の一定の交通違反に「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が適用されます。青切符は、違反後の手続を簡易迅速にする仕組みで、反則金を納付すれば、原則として刑事手続(取調べ・裁判等)に移行せずに処理されます。一見すると個人の交通違反の話ですが、企業にとっては「通勤中の事故」「業務中の安全配慮」「費用精算や勤怠処理」「懲戒・服務規律」といった労務実務に直結します。導入前に社内ルールを整えておくことをおすすめします。
交通反則通告制度(青切符)とは
交通反則通告制度(青切符)は、交通違反の手続を簡略化するための仕組みです。自転車にも制度が導入され、16歳以上の運転者が対象となります。
また、警察の運用としては、青切符導入後も「指導警告が基本」ですが、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は取締り(検挙)の対象となる考え方が示されています。
企業の労務担当者が気を付けるべき場面
1.自転車通勤が多い会社(通勤災害・安全配慮)
自転車は通勤で使用されることも多く、事故が発生すると労災(通勤災害)対応や、場合によっては第三者への賠償問題にも発展します。加えて、朝の通勤時間帯は取締りが意識されやすい時間帯でもあるため、「時間に追われた運転」を減らす工夫が重要です。
(社内整備の例)
・自転車通勤届(利用者の把握、通勤経路・駐輪場所の確認)
・危険箇所の周知(大きな交差点、見通しの悪い路地、踏切など)
・雨天時や繁忙期の代替手段(公共交通機関利用の推奨など)
2.業務で自転車を使う会社(外回り・訪問・配達・社用自転車)
業務中の自転車運転は、企業の安全配慮義務の観点からも、より明確なルール化が必要です。特に「ながらスマホ」「飲酒運転」は重大事故につながり得るため、就業規則(服務規律)と運用をセットで整えておくことが望まれます。
(社内整備の例)
・業務中は「運転中のスマホ操作禁止」(ナビ確認も必ず停止してから)
・飲酒運転の禁止(懇親会後の移動も含め周知)
・社用自転車の点検(ブレーキ・ライト等)と記録
・事故時の連絡ルール(現場対応→会社報告→保険/労災対応)
3.違反者が出たとき(費用・勤怠・懲戒の取扱い)
青切符導入後は、違反の「処理が早くなる」一方で、企業側の実務としては、違反に関連する相談や社内対応が増える可能性があります。
ポイントは、事前に「社内基準」を決めておくことです。
・反則金は会社が負担するのか(原則として個人負担とし、経費精算不可とする運用が一般的)
・違反手続のための時間は勤務扱いか(業務中か、私用・通勤かで分ける等)
・懲戒の考え方(いきなり懲戒ではなく、まず再発防止指導・教育受講、業務上の利用制限など段階設計)
制度開始(2026年4月1日)までに、「社内ルールの整備」と「安全教育」を進めておくことで、事故とトラブルの予防につながります。
制度の詳細は下記のHPでご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
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