派遣制度の見直しで、期間に制限なくに派遣の受け入れが可能に

法改正情報 平成25年8月26日(月曜日)

労働者派遣制度の見直しを議論していた厚生労働省の研究会は8月20日、派遣社員が仕事を続ける選択肢を増やす改革案を盛り込んだ報告書を決定しました。今回の見直しでは、①派遣期間に上限のない「専門26業務」の撤廃、②派遣期間の上限を「職場」ごとではなく、「人」ごとに最長3年にする、③無期雇用契約を結んだ派遣社員は、仕事の内容にかかわらず期間の制限なく同じ派遣先で勤務することができる、といった労働者の雇用安定を図りながら、企業が幅広い業務で派遣社員を活用しやすくする制度を目指しています。
この派遣制度の見直しについて、まとめましたのでご覧ください。

※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

派遣制度の見直し案

 派遣制限に上限のない「専門26業務」を撤廃
現在、26業務以外の派遣社員が最長3年で派遣期間が打ち切りになりますが、26業務は例外として期間制限がありません。
※専門26業務とは?
派遣法施行令第4条で定められた26業務のこと。業務を迅速かつ適確に行なうために専門的知識や技術などを必要とする業務、または特別の雇用管理を必要とする業務のことをいいます。具体的な業務は、通訳や秘書のほか、ファイリングや取引文書作成などが指定されています。
 派遣期間の上限を従来の「職場」ごとではなく「人」ごとに最長3年にする
現行の派遣期間の上限は「業務」ごとに3年と定められています。この上限は、派遣先がある仕事を派遣社員に任せてもよい期間であり、一人の派遣社員が同じ職場で働ける期間の上限ではありませんでした。
今回の見直しで、企業は働く人を交代すれば同じ職場でずっと派遣労働者を受け入れ続けることができます。
 派遣会社と無期雇用契約の派遣社員は、期間の制限なく同じ派遣先で働くことができる
現行では、26業務に該当していれば派遣期間に制限はありませんが、今回の見直しで、派遣会社と無期の雇用契約(有期雇用契約でない契約)を結べば仕事内容に関わらずいつまでも同じ派遣先で働くことができるようになります。
厚生労働省は無期雇用が増え、雇用が安定した派遣社員が増えることを期待していますが、派遣会社にとっては新たな負担が増える可能性があります。派遣会社に有期雇用で雇われた人は、最長3年働いた時点で他の労働者と交代するため、この時点で派遣会社は、①派遣先に直接雇用の申し入れをする、②新たな派遣先を提供する、③派遣会社で無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることを義務付けるように求めています。

※ 派遣制度の見直しに関してのご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

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