派遣制度の改正平成27年9月30日施行 企業の受け入れ期限を撤廃
法改正情報 平成27年9月11日(金曜日)
派遣制度の見直しについては、平成26年2月3日「浅山事務所 WHAT’S NEWS!」の「派遣制度の大改正平成27年春から 企業の受け入れ期限を撤廃に」でお知らせしました。
見直しの内容は、①派遣期間に上限のない「専門26業務」の撤廃、②派遣期間の上限を「人」ごとに最長3年にする、③無期雇用契約の派遣社員は期間の制限なく同じ派遣先で勤務することができる、④特定派遣事業を廃止し、「許可」制へ移行、といったこれまでの人材派遣制度を根幹から変える非常に重要な内容となっています。
反対意見が多かったため、審議が大幅に延期となりましたが、本日9月11日に参議院で可決され、9月30日に施行することが決定しました。
この派遣制度の見直しについて、まとめましたのでご覧ください。
◆派遣制度の見直し案
現在、取引文書の作成や秘書など「専門26業務」は期間の派遣期間の制限はありません。この区分をなくし、何が26業務にあたるかが分かりにくい問題を解消し、どんな仕事でも派遣社員に任せられるようになります。
有期契約の派遣社員が同じ職場で働ける期間は最長3年とします。企業は人を3年ごとに交代すれば同じ職場で派遣社員を受け入れ続けられます。
派遣会社と派遣社員が無期の雇用契約(有期雇用契約でない契約)を結べば仕事内容に関わらずいつまでも同じ派遣先で働くことができるようになります。
派遣会社に有期雇用で雇われた人は、最長3年働いた時点で他の労働者と交代するため、この時点で派遣会社は、①派遣先に直接雇用の申し入れをする、②新たな派遣先を提供する、③派遣会社で無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることを義務付けるように求めています。
現在、派遣業には一般派遣事業と特定派遣事業の2種類があります。一般派遣事業は、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当し、雇用が不安定なことから、「許可制」となっています。特定派遣事業は常時雇用や期間の定めのない雇用契約を結んだ労働者を派遣するものですが、一般派遣より雇用が安定しているとみなされ、「届出制」となっています。
今回の見直しで、特定派遣事業を廃止し、すべての派遣会社を許可制の一般派遣事業に移すことになりました。現在の特定労働者派遣事業の許可制への移行に際しては、経過措置を設けることが検討されています。
※ 派遣制度の見直しに関してのご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
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