派遣制度の見直し決定 企業の受け入れ期限「撤廃」に
法改正情報 平成25年12月13日(金曜日)
派遣制度の見直しについては、8月26日「浅山事務所 WHAT’S NEWS!」の「派遣制度の見直しで、期間に制限なく派遣の受け入れが可能に」でお知らせしました。見直しの内容は、①派遣期間に上限のない「専門26業務」の撤廃、②派遣期間の上限を「職場」ごとではなく、「人」ごとに最長3年にする、③無期雇用契約を結んだ派遣社員は、仕事の内容にかかわらず期間の制限なく同じ派遣先で勤務することができる、といった労働者の雇用安定を図りながら、企業が幅広い業務で派遣社員を活用しやすくする制度を目指しています。厚生労働省は12月12日、派遣制度の見直し案を専門部会に示しました。
また、厚生労働省は11月6日、届出制である「特定派遣事業」を廃止し、すべての派遣会社を許可制の一般派遣事業に移行させる方針を固めました。
政府は年明けの通常国会にこれらの労働者派遣法の改正案を提出し、平成27年春の施行を目指しています。
この派遣制度の見直しについて、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
派遣制度の見直し案
現在、取引文書の作成や秘書など「専門26業務」は期間の派遣期間の制限はありません。この区分をなくし、何が26業務にあたるかが分かりにくい問題を解消し、どんな仕事でも派遣社員に任せられるようになります。
有期契約の派遣社員が同じ職場で働ける期間は最長3年とします。企業は人を3年ごとに交代すれば同じ職場で派遣社員を受け入れ続けられます。 |
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派遣会社と無期の雇用契約(有期雇用契約でない契約)を結べば仕事内容に関わらずいつまでも同じ派遣先で働くことができるようになります。 派遣会社に有期雇用で雇われた人は、最長3年働いた時点で他の労働者と交代するため、この時点で派遣会社は、①派遣先に直接雇用の申し入れをする、②新たな派遣先を提供する、③派遣会社で無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることを義務付けるように求めています。 |
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現在、派遣業には一般派遣事業と特定派遣事業の2種類があります。一般派遣事業は、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当し、雇用が不安定なことから、「許可制」となっています。特定派遣事業は常時雇用や期間の定めのない雇用契約を結んだ労働者を派遣するものですが、一般派遣より雇用が安定しているとみなされ、「届出制」となっています。 今回の見直しで、特定派遣事業を廃止し、すべての派遣会社を許可制の一般派遣事業に移すことになりました。一般派遣事業の許可要件には2千万円以上の資産規模や責任者講習の受講義務、5年ごとの更新の義務等があります。 |
※ 派遣制度の見直しに関してのご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
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