平成25年度 千葉県の産業別最低賃金が公示されました

法改正情報 平成25年11月27日(水曜日)

  11月19日に、特定最低賃金(産業別最低賃金)が決定され、12月25日からいよいよ特定最低賃金額が適用されます。対象は、自動車販売や調味料製造などで、時間当たりの平均額は837円で、引上げ額は10円~12円となっています。「平成25年度特定最低賃金(千葉県)」について、下記にまとめましたのでご覧ください。
(参考:平成25年度 千葉県の最低賃金は777円(H25年10月適用)

※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

【平成25年度 特定(産業別)最低賃金(千葉県)】

特定(産業別)最低賃金 H24年
時間額
(円)
H25年
時間額
(円)
引上げ 発効年月日
調味料製造業 817円 827円 10円 ↑ H25.12.25
鉄鋼業 857円 867円 10円 ↑ H25.12.25
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 833円 843円 10円 ↑ H25.12.25
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 819円 829円 10円 ↑ H25.12.25
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 836円 846円 10円 ↑ H25.12.25
各種商品小売業 795円 807円 12円 ↑ H25.12.25
自動車(新車)小売業 827円 838円 11円 ↑ H25.12.25
上記以外の業種(千葉県最低賃金) 756円 777円 21円 ↑ H25.10.18

上記の7業種すべての特定最低賃金の引上げは、2004年度から10年連続。千葉県の最低賃金は、10月から777円に引き上げられましたが、この7業種の改定後の平均は、それを60円も上回ります
もっとも高いのは、鉄鋼業の867円
正社員やアルバイトなど、約11万人が対象となる見通しです。

(※)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

【参考リンク】

「特定(産業別)最低賃金の全国一覧(厚生労働省)」

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

「千葉県特定最低賃金の改正決定について(千葉労働局)」

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/chingin/chingin2504.pdf

※ 特定最低賃金に関するご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

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千葉県 , 最低賃金 ,
   

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