平成25年度 千葉県の産業別最低賃金が公示されました
法改正情報 平成25年11月27日(水曜日)
11月19日に、特定最低賃金(産業別最低賃金)が決定され、12月25日からいよいよ特定最低賃金額が適用されます。対象は、自動車販売や調味料製造などで、時間当たりの平均額は837円で、引上げ額は10円~12円となっています。「平成25年度特定最低賃金(千葉県)」について、下記にまとめましたのでご覧ください。
(参考:平成25年度 千葉県の最低賃金は777円(H25年10月適用))
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
【平成25年度 特定(産業別)最低賃金(千葉県)】
特定(産業別)最低賃金 | H24年 時間額 (円) |
H25年 時間額 (円) |
引上げ | 発効年月日 |
調味料製造業 | 817円 | 827円 | 10円 ↑ | H25.12.25 |
鉄鋼業 | 857円 | 867円 | 10円 ↑ | H25.12.25 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 833円 | 843円 | 10円 ↑ | H25.12.25 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 819円 | 829円 | 10円 ↑ | H25.12.25 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 836円 | 846円 | 10円 ↑ | H25.12.25 |
各種商品小売業 | 795円 | 807円 | 12円 ↑ | H25.12.25 |
自動車(新車)小売業 | 827円 | 838円 | 11円 ↑ | H25.12.25 |
上記以外の業種(千葉県最低賃金) | 756円 | 777円 | 21円 ↑ | H25.10.18 |
上記の7業種すべての特定最低賃金の引上げは、2004年度から10年連続。千葉県の最低賃金は、10月から777円に引き上げられましたが、この7業種の改定後の平均は、それを60円も上回ります。
もっとも高いのは、鉄鋼業の867円。
正社員やアルバイトなど、約11万人が対象となる見通しです。
(※)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
【参考リンク】
「特定(産業別)最低賃金の全国一覧(厚生労働省)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
「千葉県特定最低賃金の改正決定について(千葉労働局)」
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/chingin/chingin2504.pdf
※ 特定最低賃金に関するご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。