千葉県の産業別最低賃金が改定となります
特定最低賃金(産業別最低賃金)が決定され、令和4年12月25日から特定最低賃金額が適用されます。特定最低賃金の対象となる7業種のうち、2業種について改定されます。他の5業種については地域別最低賃金である「千葉県最低賃金」が適用されることになります。
なお、この最低賃金には、
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)時間外労働、休日労働、深夜労働の賃金(毎月定額で支払っている場合も含む)
(3)臨時に支払われる賃金
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
は含まれません。
(※)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
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