千葉県の産業別最低賃金が改定となります

特定最低賃金(産業別最低賃金)が決定され、令和4年12月25日から特定最低賃金額が適用されます。特定最低賃金の対象となる7業種のうち、2業種について改定されます。他の5業種については地域別最低賃金である「千葉県最低賃金」が適用されることになります。

なお、この最低賃金には、
(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)時間外労働、休日労働、深夜労働の賃金(毎月定額で支払っている場合も含む)
(3)臨時に支払われる賃金
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
は含まれません。

(※)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

特定最低賃金または最低賃金のご質問はエフピオまでお気軽にご相談ください。

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浅山雅人

社会保険労務士/代表

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【略歴】昭和38年生まれ、京都市出身。慶應義塾大学法学部卒業。平成7年11月にエフピオの前身である浅山社会保険労務士事務所を設立。

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千葉県 , 最低賃金 ,
   

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