令和7年4月より障害者雇用の除外率が引き下げられます

障害者雇用促進法では、企業(一定の特殊法人除く)に対して2.5%の割合で障害者を雇用する義務が課されていますが、業種によっては障害者の就業が一般的に困難と認められる場合があります。そのため、これらの業種には除外率制度が適用され、雇用義務を軽減する措置が取られています。

令和7年4月からの除外率

各除外率の設定がそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。
(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

厚生労働省より引用

建設業を例として、除外率の変更前と変更後の雇用すべき障害者数を計算してみました。

計算式①
常用労働者数-(常用労働者数×除外率)※端数切捨て=算定の基礎となる労働者数
計算式②
算定の基礎となる労働者数×法定雇用率(2.5%)=雇用すべき障害者数(端数切捨て)

変更前(除外率20%)
① 180-(180×20%)=144
② 144×2.5%=3.6 ⇒雇用すべき障害者数 3人

変更後(除外率10%)
① 180-(180×10%)=162
② 162×2.5%=4.05 ⇒雇用すべき障害者数 4人

計算の結果、雇用すべき障害者数は1名増となります。

企業への影響と対応

除外率の引き下げにより、法定雇用障害者数の算定基礎となる労働者数が増加します。これに伴い、障害者の雇用人数が増加する可能性があり、企業は以下の点に留意し、対応を進める必要があります。

現状の確認:自社の実雇用率と法定雇用率を再確認し、必要な対応を検討する。
採用計画の見直し:法定雇用率の引き上げや除外率の引き下げに対応するため、採用計画を見直す。
職場環境の整備:障害者が働きやすい環境を整備し、定着率の向上を図る。

これらの改正により、企業は障害者雇用の促進と職場環境の改善に一層取り組むことが求められます。

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