令和6年4月から障害者の法定雇用率引上げへ

1.障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。

令和6年4月からの民間企業の法定雇用率は2.5%

40人以上の従業員を雇っている企業が対象になります。

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

■毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告

■障害者雇用促進者の選任(努力義務)

2.障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

■一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

3.障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。

①雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設されます。

■障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。

■加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に助成が受けられるようになります。

②既存の障害者雇用関係の助成金が拡充されます。

障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、障害者雇用の支援が強化されます。

令和7年4月からは、除外率が除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられることになっています。

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