非正規労働者に賞与・退職金の支払必要なし 家族手当の格差は違法

法改正情報 令和2年10月19日(月曜日)

 

 最高裁判所は、10月13日、同月15日に同一労働同一賃金に関する重要な判決を言い渡しました。10月13日、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差が争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下しました。10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下しました。
 この判決は、パート・契約社員等の非正規労働者の待遇を決めるにあたり、大変重要な裁判です。
 今回の最高裁判決について、まとめましたのでご覧ください。

待遇格差をめぐる3つの最高裁の判決

今回の判決により、正社員と同一の仕事をしている非正規労働者の扶養手当、特別休暇等の待遇格差を見直す必要があります。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。

タグ:
判例・裁判例 , 裁判 ,
   

関連記事

2023.07.27
最高裁「定年時の6割未満の基本給は不合理」破棄し、「基本給格差はその性質で評価を」
2022.11.04
ウソの申告で書類送検~有給休暇5日の義務を果たさず虚偽の申告で会社送検~
2022.09.27
労働基準監督署の賃金未払い残業に関する監督指導 令和3年度の是正企業数は1,069企業(前年度比7企業の増)
2018.06.30
「同一労働同一賃金」に対応する手当と基本給の見直し