「同一労働同一賃金」に対応する手当と基本給の見直し
法改正情報 平成30年7月1日(日曜日)
平成30年6月1日に今後の日本の給与の支払い方について大きな影響を与える判決が言い渡されました。一つはハマキョウレックス事件。同じ仕事を担当している運送ドライバーについて、有期社員と無期社員へ支給される手当の違いが労働契約法第20条に違反しているかどうか。そしてもう一つは長沢運輸事件。定年後、再雇用で有期の嘱託社員について、年収が20%低下したのを不服としたもの。
この判決を踏まえて、今後正社員へ支給する手当の整備をするにあたり、法違反とならないような工夫が必要になります。
今回の「同一労働同一賃金」に対応する手当と基本給の見直しについてまとめましたので、ご覧ください。
◆争点は手当だった!手当に対する最高裁の判断
両判決から、正社員と有期契約社員・パート・嘱託社員について、働き方が違う場合、その違いに応じてバランスを考えた処遇を決定する必要があります
◆事前に打つべき手!手当の廃止・見直し
判決を踏まえ、今後は正社員へ支給している手当を見直す必要が出てきます。一例をご紹介いたします。
① あまり意味のない手当⇒基本給に組み入れる
(例)・皆勤手当、精勤手当
・食事手当
② 住宅手当⇒段階的に廃止、もしくは基本給に組み入れる
③ 家族手当⇒配偶者分は廃止、子ども分は拡充する。
ただし、基本給の見直しを行う場合は、賞与や退職金制度も合わせて検討する必要があります。
◆手当・基本給の見直しは浅山事務所へ
上記の手当の廃止・見直しは会社の支給実態に応じて一概には言えません。判例を受け、今後ますます働き方の違いによる手当の見直しは必須になります。
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