36協定未届事業場に対する指導がはじまります
法改正情報 平成30年5月10日(木曜日)
働き方改革の中で、36協定の重要性が高まっています。しかし、現実には36協定の締結・届出さえもできていない企業が少なからずあるというのが実情です。その指導を徹底するだけの十分な体制が労働基準監督署にないというのが実態であり、それを改善するため、今年度は36協定未届事業場に対する相談指導事業が民間に委託されることとなりました。
今回の36協定未届事業場に対する指導についてまとめましたので、ご覧ください。
★指導事業の概要
指導の時期:平成30年より3年間
事業場数:約15,000事業場(千葉県内のみ)
約15,000事業場を3年かけて指導
★指導事業のスケジュール
7月~8月:労働条件自主点検表を事業場に送付
9月~3月:集団指導もしくは個別に訪問指導あり
指導に応じない場合は、労働基準監督署より呼び出しあり
【参考:過重労働解消キャンペーンによる監督署調査の結果】
◆主な違反内容
対象となった 7,635事業場(全国)のうち5,029事業場(全国)(全体の65.9%)において労働基準関係法令違反があり、主な違反内容は以下のとおりとなっています。
■違法な時間外労働があったもの: 2,848事業場(37.3%)
時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が、
月80時間を超えるもの :1,694事業場(59.5%)
うち、月100時間を超えるもの:1,102事業場(38.7%)
うち、月150時間を超えるもの:222事業場(7.8%)
うち、月200時間を超えるもの:45事業場(1.6%)
■賃金不払残業があったもの:536事業場(7.0%)
■過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:778事業場(10.2%)
◆ 主な労働時間の適正な把握に係る指導状況
監督指導を実施した事業場のうち、健康障害防止防止のため指導票を交付した事業場のなかで、労働時間の把握が不適正なため指導した事業場が1,232事業場となっています。これは、労働時間適正把握ガイドライン(以下、ガイドラインという)に基づいて行われており、指導事項の詳細をみてみると以下のようになっています。
始業・終業時刻の確認・記録 :678事業場
自己申告制による場合
自己申告制の説明 :89事業場
実態調査の実施 :566事業場
適正な申告の阻害要因の排除:52事業場
管理者の責務 :12事業場
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