36協定届の様式が令和3年4月より新しくなり、改訂されます
36協定とは?
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定であり、企業が法定労働時間を超えて従業員に労働(残業)を命じる場合に労働基準監督署へ届出を提出することで原則月45時間、年360時間まで可能です。
しかし、臨時的な特別の事情があって労使が合意し、『特別条項付きの36協定届』を提出することで、年6回まで月45時間以上の残業が可能となります。
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
令和3年4月より様式が新しくなりました
具体的な変更点は下記2点です。
・36協定届における押印・署名の廃止
・36協定の協定当事者に関する チェックボックスの新設
※施行日以降も当面の間は旧様式での届け出も可能となりますが、その場合直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載が転記された別紙の添付が必要となります。
※参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
平成31年4月(中小企業は令和2年4月)からの改正内容
・特別条項付36協定について
改正前は45時間以上の残業を行う際、時間外労働の延長時間に上限がありませんでした。
事実上、年6回まで無制限の残業が可能だったため、平成31年4月(中小企業は令和2年4月)より下記の規定に変更になりました。
・時間外労働が年間720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月で100 時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2か月・3ヶ月・4カ月・5ヶ月・6か月平均ですべて80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えていい月は6回まで
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
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