過重労働の疑いがある企業への重点的な監督指導
法改正情報 平成26年10月8日(水曜日)
長時間労働を従業員に強いたり、過重な労働による過労死等に係る労災請求が増加していることを受け、国では長時間労働対策の強化を課題にしています。このような中、厚生労働省では、9月30日に設置した「長時間労働削減推進本部」の決定を踏まえ、11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施します。
その内容は、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や過重労働に関する全国一斉の無料電話相談といった取組を行うものです。
この監督指導について、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
◆「過重労働解消キャンペーン」の概要
(1)監督の対象とする事業場等
①労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施。
※監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施。
(2)重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられ
るよう指導。
(3)書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表されます。
(1)フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施。
(2)都道府県労働局や労働基準監督署等も相談や情報提供を受け付ける。
(3)リーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨など
について広く周知・啓発する。
36協定の延長時間が長い(特別条項を結んでいる)、過去に長時間労働について労働基準監督署の指導を受けたことがあるなど、長時間労働を行っている疑いがある企業に対して、労働基準監督署によるアンケート調査が行われる可能性があります。 |
【参考リンク】
「過重労働解消キャンペーンリーフレット(厚生労働省)」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000060361.pdf
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
- タグ:
- 働き方改革 ,