新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限が延長されました。

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」)について、中小企業のシフト制労働者等の令和2年4月から12月までの休業に関する申請期限などは令和3年3月末とされていましたが、今般、申請期限は下記のとおり延長することになりました。
 

支給対象・受給要件(中小企業の場合)

<対象となる休業期間>
令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月まで
(※令和3年5月、6月についても一定の措置を講ずる予定)

<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に
対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているような場合は、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。

また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が
確認できない場合も、対象となる休業として取り扱います。

  1. 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
  2. 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

支給対象・受給要件(大企業の場合)

<対象となる休業期間>
(1)令和2年4月1日から6月30日まで
(2)令和3年1月8日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月まで
(※令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の
開始日以降の休業も含みます。また、令和3年5月、6月についても一定の措置を講ずる予定です。)


<対象者>
大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で「支給要件確認書」を作成すれば、対象となります。


支給要件確認書において休業の事実が確認できない場合も、以下のケース
は、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。

  1. 申請対象月のシフト表が出ている等により、当該月の勤務予定が定まっていた場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
  2. 休業開始月前の給与明細などにより「6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務」がある事実(※)が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

(※)上記<対象となる休業期間>(2)の期間について申請する際に、休業開始月の直近6か月では上記を確認できない場合でも、令和2年3月以前の6か月に月4日以上の勤務が確認できれば、これに該当します。

給付金額の算定

給付金額の算定方法は以下の通りになります。

尚、先にも記載した通り、本制度の給付対象者は「その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方」です。

コロナによる休業に際し「有給を使って従業員を休ませた」、「休業手当を支給している」といった場合には対象外となります。

休業補償をしている場合には、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の対象となりえますので、詳細は過去記事をご覧ください。

〔参考〕厚生労働省 , 令和3年3月26日
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限 を延長します」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17588.html

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