令和4年3月まで雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置延長!
新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給した場合について事業者に支給される雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、令和4年3月まで要検討が緩和された特例措置が延長されます。ただし、①令和3年12月までは特例措置の内容が確定しているのですが、②令和4年1月からは特例措置の内容までは確定していないという違いがあります。
①令和3年12月まで
解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円とする現行の「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は11月末までとしていたところ、12月末まで延長する方針を発表しました。
②令和4年1月から
令和4年3月まで特例措置が延長される旨は決定されているものの、助成率等の内容は「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、11月中に改めて発表されることになっています。続報が出ましたらエフピオのニュースページにてお知らせいたします。
予算が少なくなってきており段階を踏んで助成率を下がってきていることや緊急事態宣言も解除されてきていることを加味しますと、令和4年1月以降は令和3年12月までの助成率よりも下がる可能性があるといえます。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html
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