2022年4月より中小企業も義務化 パワーハラスメント対策をしよう!
2022年4月より中小企業も義務化
パワーハラスメント対策をしよう!
改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて
事業主に防止措置を講じることを義務付けています。併せて、事業主に相談したこと等を
理由とする不利益取扱いも禁止されています。
職場におけるパワーハラスメントとは
職場において⾏われる 、
① 優越的な関係を背景とした⾔動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの であり、
①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で⾏われる適正な業務指⽰や
指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
2022年4月から中小企業も「パワハラ防止法」の対応が義務化
大企業は2020年6月より施行されていましたが、いよいよ中小企業も2022年4月より義務化となります。
では具体的な対応とはどんなことをしたら良いのでしょうか?
パワハラ対策セミナーを開催いたします!
◆日程:2021年11月30日(火)・12月2日(木)
◆セミナー概要
1.2022年4月、中小企業も「パワハラ防止法」の対応が義務化
2.実例から見る、中小企業でのパワハラ事例
3.とはいえ、中小企業の事業主の義務の内容と何をすればいいのか?
4.実務における、中小企業におけるパワハラ防止対応のポイント
◆お申込み方法:下記リンク>セミナー情報のお申込フォームより
〔 参考文献・関連リンク〕
雇用・労働職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
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