「雇用調整助成金」特例措置を11月末まで延長、令和3年9月1日より歩合給の算定方法が変わります

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率9/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万3500円とする現行の「雇用調整助成金」特例措置について、厚生労働省は11月末まで延長する方針を発表しました。
(※省令改正等の手続きの為、確定するのは今月中との見通しになっております。)

〔参考〕厚生労働省,令和3年8月17日「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000819708.pdf

支給要件、支給対象者・事業主などについては過去記事をご参照下さい。

令和3年9月1日以降の休業について歩合給がある場合

 令和3年9月1日以降、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合は、以下のように助成額を算定するよう変更になります。

※従業員が20人以下の事業主におかれましては、実際に支払った休業手当等の額により申請できる「小規模事業主用様式」が利用できます。

詳細につきましては、厚労省からのリーフレットをご参照ください。

〔参考〕厚生労働省,令和3年8月20日 リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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コロナ関連 , 雇用調整助成金 ,
   

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