令和4年1月より雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の助成額が下がります

新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給した場合について事業者に支給される雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、令和4年3月まで延長することが発表されましたが、その詳細が決定しました。

令和3年12月までと令和4年1月からとで主な違いは以下の3点です。

①1日1人あたりの上限助成額

【令和3年12月まで】13,500円
【令和4年1月・2月】11,000円
【令和4年3月】   9,000円
※助成率は変更ありません
※業況特例・地域特例の場合は、15,000円が維持されます

②業況特例の比較対象

【令和3年12月まで】生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少
      つまり、令和3年と令和2年又は令和元年の同期で比較します
【令和4年1月~3月】生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比
         30%以上減少
      つまり、令和4年と令和3年、令和2年、令和元年のいずれかの同期で比較します

③助成率を判断する解雇等の対象期間

【令和3年12月まで】〇原則:令和2年1月24日以降の解雇等の有無
         〇地域特例・業況特例:令和3年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月~3月】令和3年1月8日以降の解雇等の有無
            ※原則・地域特例・業況特例で変わりありません

前回お知らせした雇用調整助成金ニュースの続報になります。

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コロナ関連 , 雇用調整助成金 ,
   

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