健康保険証の交付「直接従業員へ」が可能に…?⇒協会けんぽは今まで通り「事業主へ」
以前のニュースでもお伝えしましたが、8月に厚生労働省が発表した「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」では、健康保険証の交付について、従来までの「保険者⇒事業主⇒従業員」という方法に加え、「保険者⇒従業員」という方法も選択できるようになるとありました。
コロナ禍によりテレワークが進む一方で、「社会保険手続き担当者が健康保険証を従業員に渡すためだけに出社する…」といった事態が発生していましたが、このような事態に対応すべく新たな交付方法を模索したというのが、今般の施行の背景にあります。
しかし、最新の発表で、協会けんぽは「保険者⇒従業員」という交付方法は対応せず、従来までの「保険者⇒事業主⇒従業員」という交付方法でのみ対応すると発表がありました。
※詳細は下記リンクをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai113kai/2021112609.pdf
マイナンバーカードの健康保険証利用
結論、協会けんぽに加入されてる企業様からすれば「従来と変わらない」というところに落ち着いたわけですが、
「手続き担当者が保険証を従業員に渡すためだけに出社する…」というような事態にある程度対応できる可能性として「マイナンバーカードの保険証利用」という選択肢が出てきました。
メリットは以下の通りです。
○転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用可能。
○マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することが可能に。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。
その他のメリット
保険証が事業主に届いた時は、速やかに従業員に渡すのが望ましいですが、「マイナンバーカードの保険証利用」という手段を用いれば、「担当者が保険証を従業員に渡すためだけに出社する」といった事態や、あるいは従業員からの「今すぐ保険証がほしい」といった要望にも、ある程度は対応できるようになります。
現段階では、マイナンバーカードを言葉通り「保険証の代わり」として使うには、
・被保険者自身がマイナンバーカードの保険証利用申請をしなければならない
・そもそもマイナンバーカードがない
・マイナンバーカードの利用に対応している医療機関・薬局が少ない など、
乗り越えなければならない問題やハードルはたくさんありますが、デジタル庁が発足したこともあり、手続きは簡略化、担当者の負担は少しずつ軽減されることが予想され、今後「マイナンバーカードの保険証利用」は現実的になってくるでしょう。
※詳細につきましては下記リンクをご覧ください。
〔参考〕厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#Q3
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。