法改正に伴う傷病手当金の変更とよくある質問

健康保険法の改正により、2022年1月から、傷病手当金の支給期間の扱いが変更となります。

傷病手当金 支給期間の取扱変更

現行制度では、支給を受けられる期間は、「支給開始された日から1年6か月」とされています。
この期間の中で、要件を満たした日数に応じて手当の支給を受けられますが、必ずしも「1年6か月分の手当が受けられる」というわけではありませんでした。

例えば、1年休職し、仕事に復帰し1か月過ぎたところで、再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合などは、支給開始日から1年6か月過ぎているため、その後は、傷病手当金は受けられません。
休職と復帰を繰り返すような場合も、休職期間中は支給されますが、1年6か月過ぎると、実質1年6か月分の給付を受けていなくても、以降は、手当が受けられないということが起きていました。

今般の法改正によって、あくまでも要件を満たしさえすればですが、通算して1年6か月分の傷病手当金を受けられるようになります。

(※法改正に伴う傷病手当金の取扱変更については過去記事をご参照ください。)

法改正に伴う傷病手当金について よくある質問

Q1. 傷病手当金の支給開始日(起算日)以降、ある期間(期間A・B・C)において傷病手当金の支給を行った後、支給開始日(起算日)より前の期間(期間D)について、事後的に遡って傷病手当金の支給申請があった場合はどうなる?

A1. 支給開始日より前の期間について支給申請があった場合には、当該支給開始日が変更され、支給期間及び支給額も変更されるため、「変更前」の支給開始日を基準として支給した傷病手当金に対する支給決定を取り消し、「変更後」の支給開始日を基準として支給決定することになります。

Q1. の例では、期間A・B・Cに係る傷病手当金の支給決定を取り消す必要があり、期間A・B・Cに係る傷病手当金の支給決定を取り消した上で、期間Dの先頭を支給開始日として支給決定し直すことになります。
また、この場合において、
・ 期間Dの先頭を支給開始日として支給期間及び支給額(日額)について再計算するとともに、
・ 期間Dの先頭から起算し、期間A・B・Cの順に通算した上で、通算して1年6月間を超える期間については、不支給決定を行います。

(例)①期間A(1年間)、期間B(5月間)、期間C(15日間)の支給完了後、
  ②期間D(30日間)において残日数分(15日分)を支給する場合

Q2. 改正法の施行日前(令和4年1月1日以前)に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合、取扱いはどうなる?


A2. 改正後の規定は、施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、従前通りの取扱いとされています。
従って、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算されます。


【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合
・令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用されます。

【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日(30日間)の傷病手当金が支給されている場合
・ 令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用されます。
※例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給日数は519日となります。

この他、よくある質問等は厚生労働省からQ&Aが出ておりますので下記リンクをご参照ください。

〔参考〕厚生労働省保険局保険課,令和3年11月10日「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

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