令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間が変わります
傷病手当金とは
健康保険加入者が病気やけがで休業していて、給与が支払われない本人とその家族の生活を保障するために
協会けんぽ、健康保険組合から給付がなされる制度です。
変更点
支給期間が最長で1年6か月ですが、期間の算入の仕方が変更になります。
<変更前>
支給開始日から連続した1年6か月までが支給対象になります。
仮に、この間に一時的に復帰して出勤した場合でも、1年6か月にはカウントされます。
<変更後>
連続した1年6か月ではなく、実際に傷病手当金が支給された期間を通算して1年6か月までが支給対象になります。
下記の図ですと、①+②+③を通算して1年6か月までになります。
この変更は、長期の治療が必要で入退院を繰り返すといったケースで、長期の休暇をとりながらも働けるときには働いて収入を得るという働き方が選べるようになります。
働き方の多様性が認められるとともに、以前よりも給付を受けやすいので安心して治療できる要因のひとつになりそうです。
いつから通算されるか
経過措置が設けられており、令和3年12月31日時点で改正前でカウントした場合の1年6か月が経過していなければ、改正後のルールが適用されることになります。
例えば、支給開始日が令和3年8月1日であれば、令和3年12月31日時点では5か月しか経過していませんので、改正後のルールが適用されます。この5箇月の間に仮に1箇月出勤していた場合には、傷病手当金が支給される1年6か月のうち4か月分のみが通算され、最大で残り1年2か月分の請求が可能ということになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
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