平成30年5月以降、雇用保険手続きの際にマイナンバーが必要となります
法改正情報 平成30年5月1日(火曜日)
平成28年よりマイナンバー制度が開始となり、税・社会保障関連の手続きの際にマイナンバーが必要となりましたが、制度開始後しばらくはマイナンバーの記載がなくても手続きが可能でした。
ですが、平成30年5月以降、雇用保険の手続きの際にマイナンバーの記載が必須となります。マイナンバーの記載・添付が無い場合には、手続きが返戻となり、処理が遅くなりますので、雇用保険手続きのご連絡の際には、必ずマイナンバーの記載・添付をお願いいたします。
★マイナンバーの記載が必要な届出
① 雇用保険資格取得届(入社時)
⇒入社連絡票に必ずマイナンバーの記載をお願いします。
② 雇用保険資格喪失届(退職時)
⇒原則、退職連絡票にはマイナンバーの記載は必要ありません。弊所に登録がない場合、個別にマイナンバーをお伺いいたします。
③ 高年齢雇用継続給付支給申請書(初回)
④ 育児休業給付金支給申請書(初回)
⑤ 介護休業給付金支給申請書
⇒手続きの際に、弊所に登録がない場合、個別にマイナンバーをお伺いいたします。
★本人からマイナンバーの提供を拒否された場合
本人からマイナンバーの提供を拒否された場合は、その旨を連絡票に記載してください。「本人理由によりマイナンバー届出不可」として、手続きをすることは当面認められています。ですが、手続きが滞りなく行えるよう出来るだけマイナンバーの提供をして頂くようご協力お願いいたします。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
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