令和3年度の雇用保険率は前年度から変更なしで確定
令和3年2月12日の官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(令和3年厚生労働省告示第40号)」が公布されました。
雇用保険率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われています。法令では原則の雇用保険率を定めつつ、弾力条項により毎年度の雇用保険率を変更していますが、令和3年度の雇用保険料率については、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の審議等を経て、以下の通りとなりました。
・一般の事業 9/1000
・農林水産業及び清酒製造業 11/1000
・建設業 12/1000
この雇用保険率は、令和2年度の雇用保険率から変更ありません。
〔参考〕第159回労働政策審議会職業安定分科会(令和3年1月27日開催)の資料No.2-2
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000728124.pdf
(※この案のとおりに決定されました。)
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