平成28年4月1日から雇用保険料率が引き下がります
法改正情報 平成28年3月31日(木曜日)
厚生労働省は、平成28年1月29日に雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。3月29日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、3月31日の労働政策審議会雇用保険部会における審議を経て、正式に「雇用保険料率が引き下がる」ことが決定しました。
これにより、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、一般事業で「1,000分の11」、農林水産業および清酒製造業で「1,000分の13」、建設業で「1,000分の14」となります。
今回の雇用保険料の引き下げについて、まとめましたのでご覧ください。
★ 平成28年3月31日までの雇用保険料率
★ 平成28年4月1日からの雇用保険料率
この雇用保険料率は、平成28年4月分以降に 支払われる給与から、適用されます。
たとえば・・・
【20日締め 当月末日支払いの会社の場合】
基本給(200,000円)
交通費(5,000円)
総支給額(205,000円)の従業員
(H28年3月20日締め、3月31日支払いまで)
205,000円 × 5/1000 = 1,025円 (雇用保険料)
(H28年4月20日締め、4月30日支払いから)
205,000円 × 4/1000 = 820円 (雇用保険料)
(お気をつけください!)
雇用保険の適用範囲が、平成22年4月1日から下記のとおり拡大されています。
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