育児休業給付金 2025年4月1日より受給延長手続きが厳格化されます。

雇用保険の育児休業給付は、原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。また一定の要件を満たすことにより「1歳6か月または2歳となる日の前日」までの受給期間延長が認められています。こうした制度の中、自治体に対する「育休延長狙い」の保育所入所申込が問題視されるようになりました。そこで2025年4月1日より、育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されます。

受給延長手続きに際し、ハローワークが適否を判断

育児休業給付金の受給期間延長手続きにおいて、延長の理由が「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」に該当する場合、原則として自治体の発行する入所保留通知書による確認が行われていました。

自治体側は「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申込みを行う者への対応に時間が割かれる」「意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」等の理由により、手続きを見直すよう要望があり、既存の延長理由である「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」については「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」とし、自治体の入所保留通知書のみではなく、本人の申告内容等に基づき、ハローワークにおいて延長の適否を判断することになりました。

2025年度以降、育児休業給付金の期間延長における確認追加書類

2025年度以降、育児休業給付金の期間延長手続きにおいて提出が求められる追加書類は、「本人記載の申告書」と「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」です。
・ 利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみとなっていないこと
・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
上記2項目を申告書と入所申込書の内容と照らし合わせ期間延長の妥当性をハローワークが判断することになる予定です。

○ 本人が記載する申告書には、以下の内容を盛り込む予定です。

出典:厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)