2022年4月、10月施行 育児介護休業法の改正ポイント!
2022年4月から順次施行される改正育児介護休業法では 、男性の育児休業取得促進が期待されています。法改正により、「育児休業の期間や枠組みはどのように変わるのか」「企業はどのような対応が必要になるのか」など気になる方も多いと思います。今回は、法改正による育児休業の変更点や、新たに企業に義務付けられる内容などについてご紹介します。
2022年「4月」施行のポイント
1 雇用環境整備、個別の周知・以降確認の措置の義務化
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
具体的には以下のいずれか1つ以上を実施することが必要です。
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
分かりやすくと言うと、
令和4年4月からは、従業員から「子供が生まれます」「(自分/奥さん)が妊娠しました」という連絡・申し出があった時は、会社側から「育休っていうのは、いつからいつまでの期間取得できて…」「給付金はいくらくらいもらえて…」というのを個別に伝えた上で、「どうする?育休は取得する?」「いつからいつまで取得する?」というのを確認しなければならないということになります。
2 有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和
具体的には以下の通りです。
有期雇用労働者と言えば、パート・アルバイト・契約社員などが挙げられますが、
令和4年4月からは、そういった雇用形態の方で、且つ、入社してすぐだったとしても、本人からの申し出があれば育休は取得させなければなりません。
ただし、労働者代表と労使協定を結ぶことで「入社1年未満の従業員」は育休の取得を拒否することができます。
法改正に伴い、育休に関する労使協定の有無がより重要になってくるでしょう。
2022年「10月」施行のポイント
1 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
現行法では、「パパ休暇」という制度が設けられていますが、令和4年10月からは「パパ休暇」が撤廃、新たに
「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度がスタートします。
具体的には以下の通りです。
「パパ休暇」は『出産から8週間以内に育休を取得した場合に限り、育休の再度取得が可能となる』という制度で、現行法では、この「パパ休暇」を利用する以外に育休を分割で取得する方法はありませんでした。
令和4年10月1日から施行される「産後パパ育休」は、対象期間こそ限定的ですが、育休の分割取得・休業中の就業が可能となり、より柔軟に育休を取りやすくなります。
2 育児休業の分割取得
具体的には以下の通りです。
令和4年10月1日からは、子の出生から1歳になるまでの間、育休を分割取得できるようになります。
分割取得の上限回数はママが2回、パパが「産後パパ育休」を含めれば最大4回となり、妻の退院時や職場復帰のタイミングなどシチュエーションに応じて柔軟に取得できるようになります。
加えて、1歳以降の育休延長について、
現行法では開始時点が1歳・1歳半時点と限定されている為、その間夫婦で途中交代することが不可能でした。
令和4年10月1日からは、開始時点が柔軟化され、夫婦で途中交代することが可能になります。
該当期間中の分割取得こそできませんが、上記分割取得と合わせることで、収入を確保しつつ、仕事や職場にも迷惑を極力かけずに働くということがより現実的に行えるようになります。
〔参考〕厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
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