2月1日より運転免許更新のオンライン講習(優良運転者講習のみ)がスタートしました

千葉県のマイナンバーを持っていること、運転免許証更新のご案内に記載されている講習区分が「優良講習」となっていることなど条件はありますが、平日に限定されていた講習時間が24時間受けることができるようになったのは、便利な改善ということで、 運転免許を使った労務(運転業務、送迎業務)を行うお客様も多いので、自分自身の更新手続きをこのオンライン講習で行ってみました。 
具体的な流れと注意点は下記のとおりです。 

1.運転免許証更新のお知らせが届く

今までと同様に、運転免許更新のご案内がはがきで届きます。
誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間に手続きするように記載されています

2.お知らせの中の講習区分を確認します

講習区分が「優良講習」と書かれている場合は、30分の講習(いままで、運転免許センター等で別途講習を受ける必要があったもの)をオンラインで受講することができます。

3.マイナンバーカードを確認する

マイナンバーカードをお持ちの方は、ここで注意が必要です。
マイナンバーには、いくつかの期限があります。
カード本体の期限は10年間(※)なので、大人の方の場合は、ほとんどが期限内にあるはずです。ですが、カード本体以外にも電子証明書の有効期限があります。コンビニ等で住民票を交付したりする際に使用するのが、こちらの電子証明書です。マイナンバーカード本体の期限は印字されていますが、電子証明書の期限を記載する欄は、これは自分で記載する欄なので、空欄になっていたら自分では期限がきれているかどうかがわかりません。
発行から5年間で期限切れとなりますので、マイナンバーカード本体に印字されているマイナンバーカード期限の 5年前、でおおよその予想がつきます。

実は、私本人も、期限切れをしていて、市区町村で電子証明書の更新手続きを行いました。
※マイナンバーは発行日から申請者の10回目の誕生日(※マイナンバーカード発行時に20歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。
更新対象の方に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。

4.電子証明書の更新手続きを行う

うっかり電子証明書の更新手続きをさぼっていたかたは、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
市区町村の窓口で、更新手続きを行ってください。 千葉市の場合は、各区市民総合窓口課、各市民センターで、混雑具合にもよりますが、30分弱の所要時間で手続きが可能です。

5.運転免許オンライン更新時講習モデル事業のサイトにアクセスし、講習を受講する

千葉県の場合は、下記のサイトから、受講します。
マイナンバーカードの読み取りや、受講の途中で3回本人の視聴確認のための簡単な問題と、カメラ撮影があります。動画視聴終了後にアンケートに答えて、講習の受講は完了します。

https://www.police.pref.chiba.jp/cmencen/online_training.html

6.免許センターまたは警察署(または幹部交番)で手続きを行う

あくまで講習の受講がオンラインで可能になっただけなので、 従来と同様に、千葉県内の運転免許証の更新窓口(運転免許センター、警察署等)で運転免許証の更新の手続が必要です。
具体的には、・更新申請書等の記載・必要書類等の確認 ・適性検査(視力検査等)・写真撮影(警察署の場合は持参)・運転免許証の更新に必要な手数料の支払い※

※対面の講習でも、オンライン講習でも、手数料は変わりません。

ということで、従来、講習を受けてた部分が短縮される、というメリットと、 即日交付でなくてもいいという場合(警察署又は幹部交番での手続きの場合)に、1回だけで手続きが済む、というメリットがあり、忙しい時間の調整を行いながら、 運転免許証の更新時期を迎えている方には朗報といえます。

今回のオンライン更新時講習モデル事業は、千葉県を含む4都道府県(北海道・千葉県・京都府・山口県)で実施されています。
4月からの改正道路交通法施行規則が施行され、一定台数以上の白ナンバーの自動車を使用する使用者においても、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されるのにともない、運転免許証の更新漏れなどが発生しないように、業務での運転を行っている事業所は、いまいちど、従業員の方の運転免許証の期限についても確認をしておきましょう。

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タグ:
マイナンバー , マイナンバーカード , 安全運転 ,
   

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