育児休業給付・休業開始前賃金67%へ引上げ
法改正情報 平成26年4月1日(火曜日)
育児休業給付は、従業員が育児休業のため仕事を休み給与を受けられないときに、雇用保険から支給される給付です。休業開始前賃金の50%が育児休業期間中に支給されます。
厚生労働省は、男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前賃金の67%に引き上げになります。
今回の育児休業給付の給付割合引上げについてまとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
★出産・育児休業でもらえる給付金
平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。
★具体例
平成26年6月1日に出産、給与額20万円の場合の給付例
★手続き方法
2支給単位期間(育児休業を開始した日から1カ月ごとの期間)ごとに請求します。
提出期限は支給単位期間の開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。
<上記の具体例の場合>
支給単位期間の開始日は7/27なので、11/30が一回目の申請期限です。
【参考リンク】
「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます(厚生労働省)」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460.pdf
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