「限定正社員制度」を取り入れてみませんか?

法改正情報 平成26年3月12日(水曜日)

「契約期間を5年超えたら無期雇用にするっていうけど、どう対策をとったらいいの?」
「営業のバリバリ社員と事務の社員に同じ賃金制度を適用するのは無理があるなぁ」
「優秀なパートさんを正社員にしたいけど、応じてくれない」
「育児や介護で働く時間が制限されてしまった従業員の働き方を見直したい」

このような悩みをお持ちの経営者の皆様、限定正社員制度(ジョブ型正社員制度)を取り入れてみませんか?

現在、国でも安倍首相の経済政策“アベノミクス”の成長戦略の一つとして、「限定正社員制度」の推進を行っています。
この限定正社員制度について、まとめましたのでご覧ください。

★限定正社員制度とは?

契約期間の定めがなく、「職務」「勤務地」「労働時間」などの労働条件が制限されている正社員のことです。

★具体的な活用方法

(例1)契約期間が5年を超えたら無期雇用に転換する。この改正の対策を立てたい

平成25年4月より労働契約法が改正され、有期労働契約の契約期間が5年を超えたら無期雇用に転換しなければなりません。5年を超えたら無期雇用にしなければならないため、パートや契約社員をそのまま雇い続けることになります。当然、会社としても困りますよね?

有期契約雇用のパート・契約社員と正社員の間の身分として、「限定正社員制度」を設けます。

5年を経過する前に、正社員と区別を付けた「限定正社員」として雇用することで、改正に対応することができます。

(例2)営業でバリバリ働いている社員と事務の社員の賃金の支払い方をキチンと区別したい

現在、賃金制度の見直しをしているのですが、営業でお客様を獲得してくる社員と、事務だけを担当している社員の賃金制度が、「社員」だからという理由で同じにするのに違和感があるのですが…

⇒職種を限定した「限定正社員制度」を設け、正社員と限定正社員の賃金制度を区別します。

「正社員」は、営業目標や責任の程度を課す代わりに賃金を高くし、「限定正社員」は事務の職務に限定して業務を行ってもらい、賃金を正社員よりも区別することができます。

(例3)優秀なパートさんを正社員にしたい

正社員よりも仕事ができるパートさんに、正社員になってほしいけれど、応じてくれない。その理由は、「責任が増える。残業をしなくてはいけない。」

従来からの正社員と区別した新たな「限定正社員制度」を設けます。

「責任の程度」を正社員よりも少なくし、残業も無しにします。もちろん、給料も正社員と差を付けますが、パート時よりも高く設定します。“正社員”という身分を得ることで、従業員のモチベーションも上がります。

(例4)育児や介護で働く時間が制限されてしまった従業員の働き方を見直したい

育児のためフルタイムで働くことができない従業員や、家族の介護で介護休業を取ったり短時間勤務にならざるを得ない従業員はいらっしゃいませんか?

“短時間勤務”を労働条件とした「限定正社員制度」を設けます。

短時間勤務になることにより、労働時間、給与、役職、転勤…様々な労務管理面で悩みが出てくるかと思います。その悩みに対応するために「限定正社員制度」を設け、きちんと制度化することで、労務トラブルを防ぐことができ、今後増えていくであろう育児・介護の問題にも対応することができます。

※「限定正社員制度」は上記のような活用例にとどまりません(解雇要件の緩和等も)。浅山事務所では、制度導入にあたってのポイントや就業規則の整備をいたします。制度化を検討されたい方、少しでもご興味をお持ちの方は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。

タグ:
働き方改革 ,
   

関連記事

2024.04.11
特定技能・育成就労
2024.03.28
令和6年4月より、雇い入れ・作業変更時の安全衛生教育の範囲が拡充されます
2024.03.14
育児介護休業法の改正案(令和7年予定)が国会に提出されました
2024.02.01
令和6年4月から障害者の法定雇用率引上げへ
2024.01.25
社会保険適用拡大 令和6年10月1日施行
2023.10.31
厚生労働省のキャンペーン施策(11月)
2023.10.12
令和5年12月1日よりアルコールチェック義務化へ
2023.08.10
│先取り!令和6年4月1日改正│ 「労働条件の明示」ルールが変わります
2023.05.10
60時間超の割増率変更(25%→50%)に伴う社会保険の随時改定(月額変更届)の取り扱いについて
2023.04.20
2024年4月1日から労働条件明示のルールが変わります