令和4年より男性育休が取りやすくなります!
改正概要
男女ともに仕事と育児との両立ができるようにし、育児等を理由とした離職を減らすことを目的とした法改正になります。
育児介護休業法及び雇用保険法の改正で、主な改正点として下記の6つが挙げられます。
①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
②育児休業を取得しやすい雇用関係整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・以降確認の措置の義務付け
③育児休業の分割取得
④育児休業の取得状況の公表義務付け(常時雇用労働者が1000人以上の企業が対象)
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
⑥育児休業給付に関する規定の整備
今回はこのうち、改正の目玉である①及び③に関して解説します。
育児休業が取りやすい環境に
①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
子が出生後8週間以内であれば、4週間まで育児休業を取得することができるいわゆる「男性版産休」ともいえる出生時育児休業が導入されます。
出生時育児休業は2回まで分割することが可能なので、なかなか取得しにくい男性でも柔軟に取得が可能といえます。
③育児休業の分割取得
①とは別に、男女関係なく2回まで分割して育児休業を取得することができるようになります。
①と③について、現行制度と改正後の制度をわかりやすく図示したものが下記になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000693710.pdf
今までは、育休中にある一定の期間だけ女性従業員に復帰して欲しいといった場合に、一度復帰してしまうと育休の再取得ができなかったので、なかなか復帰しにくい(復帰させにくい)状況でした。しかし法改正後は、この繁忙期だけ復帰してもらって、落ち着いたらまた育休に戻ってよいですよということがとても言いやすくなります。
このように、従業員様にとっても企業様にとってもメリット面がある改正といえます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf
なお、男性育休の改正については、エフピオでセミナーを開催いたしますので、下記をご参照ください。
令和3年7月13日(水)開催分↓
令和3年7月29日(木)開催分↓
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