平成25年3月分からの健康保険料率・介護保険料率は変更なし
法改正情報 平成25年2月25日(月曜日)
国の予算編成の遅れから、平成25年度の保険料率の決定も遅れておりましたが、平成25年度の健康保険料率および介護保険料率は、現在の保険料率を据置くこととし、各都道府県ともに平成25年度の保険料率は平成24年度から変更なしとなりました。今回の健康保険料率および介護保険料率について、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
★健康保険料率について(協会けんぽ 千葉支部)
★介護保険料率について(協会けんぽ 千葉支部)
この健康保険・介護保険料率は、平成25年4月以降に 支払われる給与から、適用されます。 |
例えば・・・
【20日締め 当月末日支払いの会社の場合】 基本給(280,000円)の従業員(40歳以上65歳未満) |
(H25年3月20日締め、3月31日支払い) (H25年4月20日締め、4月30日支払い)
★健康保険料
280,000円 × 49.65/1000 = 13,902円 ⇒ 280,000円 × 49.65/1000 = 13,902円
(※1) (健康保険料) (※1) (健康保険料)
変更なし
★介護保険料
280,000円 × 7.75/1000 = 2,170円 ⇒ 280,000円 × 7.75/1000 = 2,170円
(※2) (介護保険料) (※2) (介護保険料)
変更なし
計算が分かりやすいように、「%表示」→「分数表示」にしています。
※1…健康保険料率(9.93%)…労使折半すると(4.965%)となります。(4.965%)を分数表示すると49.65/1000となります。
※2…介護保険料率(1.55%)…労使折半すると(0.775%)となります。(0.775%)を分数表示すると7.75/1000となります。
【参考リンク】
「平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました (全国健康保険協会)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html
※ 給与計算にあたり、保険料率を変更されるタイミング等のご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
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