雇用促進税制・雇用増加1人あたり税額控除が20万円から40万円に拡充
法改正情報 平成25年4月3日(水曜日)
雇用促進税制とは、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。今回の改正で、雇用者の増加1人当たりの税額控除が20万から40万円に拡充されました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人が対象)今回の雇用促進税制について、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
この雇用促進税制の適用は、平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度が対象です。 |
◆対象となる事業主の範囲
□ 青色申告書を提出する事業主であること □ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと □ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※1の場合は 2人以上)、かつ、10%以上増加※2させていること ※1 中小企業とは以下のいずれかを指します。 ・資本金1億円以下の法人 ・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ※2 雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数 □ 適用年度における給与等の支給額が比較給与等支給額※以上であること ※ 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(全事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%) □ 風俗営業等を営む事業主ではないこと |
◆例えば…
事業開始年度が平成25年4月1日から平成26年3月31日
平成25年3月31日(全事業年度末日)の雇用者数が30名の中小企業の場合
Q.何名増加すれば、税額控除の対象になるのか?
雇用者増加数=33(適用年度末日の雇用者数)-30(前事業年度末日の雇用者数)=3
雇用増加割合=3(適用年度の雇用者増加数)/33(前事業年度末日の雇用者総数)=10%
平成26年3月31日に雇用者数を3名増加させれば、120万円の税額控除の対象となります。
◆確定申告までの流れ
①雇用促進計画の作成・提出 適用年度開始後2カ月以内に職安に提出してください。 |
②雇用促進計画の達成状況の確認 適用年度終了後2カ月以内に職安で達成状況の確認を求めてください。 |
③税務署に申告 確認を受けた雇用促進計画の写しを添付して税務署に申告してください。 |
【参考リンク】
「雇用促進税制をご活用ください! (厚生労働省)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf
※ 雇用促進税制の適用に関して、雇用促進計画の提出等のご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
- タグ:
- 雇用促進 ,