千葉県の所定内給与額は 男性320,200円(全国第10位)厚労省(都道府県別速報)

法改正情報 平成25年1月18日(金曜日)

 1月10日に、厚労省から平成24年賃金構造基本統計調査(都道府県別【速報】)が、発表されました。
厚生労働省は、毎年7月に、賃金の実態を調査し、所定内給与額について調査を行っています。
10 人以上の常用労働者を雇用する民間の64,610 事業所のうち、49,230 事業所から有効とされる回答をもとにしたデータです。
賃金の見直しや、自社の賃金水準はどこに位置しているのかを把握する判断材料として、利用できます。
千葉県についての調査結果を、まとめましたのでご覧ください。

 ※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

都道府県、性別、きまって支給する現金給与額、所定内給与額および年間賞与等

【男性】
所定内給与額が最も高いのは、東京都で402,500円、次いで神奈川県の356,000 円、愛知県の341,400円。
千葉県は320,200円で、全国第10位という調査結果がでました。

【女性】
所定内給与額が最も高いのは、東京都で283,700円、次いで神奈川県の261,400 円、京都府の250,000円。
千葉県は253,300円で、全国第6位という調査結果がでました。

※ 所定内給与額

きまって支給する現金給与額から超過労働給与額(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日 出勤手当、宿日直手当等)を差し引いた額のこと

前年と比べた増減の状況

都道府県別の平成24 年の賃金は、前年(平成23 年)と比べて22 県が「増加」し、25件が「減少」しました。東京都と千葉県は、いずれも「減少」しています。

【参考リンク】

「平成24 年「賃金構造基本統計調査(都道府県別速報)」の結果


http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/chingin_47sokuhou_24_houdou.pdf

「統計表一覧(男女別)」

「所定内給与額に推移」


http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/xls/chingin_47sokuhou_24_04.xls

※ 千葉県の所定内給与額についてのご質問は浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

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タグ:
千葉県 , 平均給与 ,
   

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