平成26年4月1日からの雇用保険料率は変更なし
賃金情報 平成26年1月31日(金曜日)
平成26年1月27日に、官報にて平成26年度の雇用保険料率が告示されました。平成25年度の雇用保険料率は、弾力条項を適用し、一般事業で「1,000分の13.5」、農林水産業および清酒製造業で「1,000分の15.5」、建設業で「1,000分の16.5」となっていますが、平成26年4月1日から平成27年3月31日までについても、この料率で変更なしとなっています。今回の雇用保険料について、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
★平成26年4月1日から
平成25年度から料率の変更なし |
例えば・・・
【20日締め 当月末日支払いの会社(一般事業)の場合】 基本給 (150,000円) 交通費 (5,000円) 総支給額(155,000円)の従業員 |
(H26年3月20日締め、3月31日支払い) (H26年4月20日締め、4月30日支払い)
155,000円 × 5/1000 = 775円 ⇒ 155,000円 × 5/1000 = 775円
↑平成26年4月以降の給与も平成25年度と同じ
雇用保険料率を使用してください。
(お気をつけください!)
雇用保険の適用範囲が、平成22年4月1日から下記のとおり拡大されています。
「31日以上雇用が継続しないことが明確である」場合を除き、この要件に該当することとなります。 このため、「雇用契約期間が31日未満であっても」、次の場合には、31日以上の雇用が見込まれるものとして、 雇用保険が適用されることとなります。 ● 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき ● 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき |
【参考リンク】
「平成26年度の雇用保険料率(厚生労働省)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/20130127_01.pdf
※ 給与計算にあたり、保険料率を変更されるタイミング等のご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
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