介護休業 離職防止のため対象を拡大

法改正情報 平成28年7月11日(月曜日)

厚生労働省は取得率の低迷が続く介護休業を利用しやすくするため、介護休業の対象者を拡大する改正案をまとめました。介護休業とは、家族を介護する労働者が会社に申し出ることで、最長93日間休みを取れる制度です。今までは「要介護2~3相当」の家族を介護する場合が条件でしたが、常に見回りが必要な場合はより軽度な要介護1以下でも休みが取れるようになります。新ルールは平成29年1月からスタートする予定です。
また、介護休業給付金の給付率を今年の8月より40%から67%に引き上げることも決定しています。
今回の介護休業の改正について、まとめましたのでご覧ください。

介護休業の改正内容

  いままで これから(平成291月より)
介護の判断基準 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態) 要介護2以上

ただし、要介護1以下の場合でも、例えば認知症であって外出すると戻れないということがほとんど毎日ある場合は該当となる。対象家族・配偶者、父母、子、配偶者の父母

同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫

同居・扶養要件が廃止になります期間対象家族1人につき、通算93日まで取得可対象家族1人につき、通算93日を3回まで分割取得可パートの介護休業取得①雇用期間が1年以上

②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)①雇用期間が1年以上

②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く残業の免除【時間外労働の制限】

請求があった場合は、制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を超えて残業をさせてはならない

【深夜業の制限】

請求があった場合は深夜労働をさせてはならない【残業の免除】

請求があった場合には、残業をさせてはならない

【時間外労働の制限】

請求があった場合は、制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を超えて残業をさせてはならない

【深夜業の制限】

請求があった場合は深夜労働をさせてはならない所定労働時間短縮の措置家族を介護する労働者の申出があった場合、93日(介護休業日数を取得した日数等を除く)以上の期間、所定労働時間の短縮等の措置をとらなければならない家族を介護する労働者の申出があった場合、3年以上(介護休業日数を取得した日数等とは独立してカウント)以上の期間、所定労働時間の短縮等の措置をとらなければならない介護休暇の半日取得対象家族1人につき年5日、2人以上の場合に10日付与対象家族1人につき年5日、2人以上の場合に10日付与。半日単位の取得も可能。介護休業給付金の給付率賃金日額の40%賃金日額の67%

※平成288月よりスタート

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