千葉県の産業別最低賃金2015年12月25日から引き上げ

法改正情報 平成27年10月22日(木曜日)

10月20日に、特定最低賃金(産業別最低賃金)の答申が行われ、12月25日からいよいよ特定最低賃金額が適用されます。対象は、自動車販売や調味料製造などで、時間当たりの平均額は862円で、引上げ額は13円~15円となっています。「平成27年度特定最低賃金(千葉県)」について、下記にまとめましたのでご覧ください。
(参考:「平成27年度 地域別最低賃金の改定額が答申されました」

平成27年度 特定(産業別)最低賃金(千葉県)

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上記の7業種すべての特定最低賃金の引上げは、平成16年度から11年連続。千葉県の最低賃金は、10月から817円に引き上げられましたが、この7業種の改定後の平均は、それを45円も上回ります
もっとも高いのは鉄鋼業の893円となっています。地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

※ 特定最低賃金のご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

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千葉県 , 最低賃金 ,
   

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