最低賃金額の引上げ額について、千葉県・東京都は19円アップ(2013年)
法改正情報 平成25年8月7日(水曜日)
最低賃金の改定は、毎年10月に行われています。これを踏まえて、8月6日に、厚生労働省の中央最低賃金審議会小委員会が最低賃金額の改定の目安を決めました。全国加重平均で「14円が引き上げられる(予定)」というものです。10円を超える目安額を示すのは3年ぶりで、昨年の目安より7円高くなりました。景気の状況が不透明な中、最低賃金を「14円」もの引上げ。いったい、なぜでしょうか?
実は、この「最低賃金」が生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」が、11都道府県で起きていました。このままでは、働く人のモチベーションが下がると、問題視されています。今年度の最低賃金の改定では、北海道をのぞく10都府県で逆転解消の見通しになりました。千葉県と東京都は、この10都道府県に含まれています。
経営者としては「逆転解消を推し進めると、経営への影響が大きい」ので、とても気になるところです。今回の最低賃金の引上げについて、まとめましたのでご覧ください。
※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで
最低賃金額の引上げのポイント
|
現在の最低賃金と逆転現象が生じていた10道府県の引上げ額
都道府県 | 平成24年度の 最低賃金額(A) |
平成25年度地域別 最低賃金引上げ額(B) |
引上げが実施された場合 の最低賃金額(A+B) |
青 森 | 654円 | 10円 | 664円 |
宮 城 | 685円 | 10円 | 695円 |
埼 玉 | 771円 | 12円 | 783円 |
千 葉 | 756円 | 19円 | 775円 |
東 京 | 850円 | 19円 | 869円 |
神奈川 | 849円 | 19円 | 868円 |
京 都 | 759円 | 12円 | 771円 |
大 阪 | 800円 | 19円 | 819円 |
兵 庫 | 749円 | 12円 | 761円 |
広 島 | 719円 | 12円 | 731円 |
今後は、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、さらに答申を行い、最低賃金額を決定することとなります。長引く不景気から、最低賃金に近い金額で雇用されている者も多いです。引上げの動向はもちろん、引き上げられた際の人件費への影響なども把握しておきたいところです。
正式に地域別最低賃金額が決定された段階で、再度お知らせさせて頂きます。
※ 最低賃金のご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
弊社の記事の無断転載を禁じます。なお、記事内容は掲載日施行の法律・情報に基づいております。本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。社会保険労務士法人エフピオ/株式会社エフピオは本ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。