平成27年4月1日からの雇用保険料率は変更なし

法改正情報 平成27年1月27日(火曜日)

平成27年1月23日に厚生労働省から平成27年度の雇用保険料率に関する見通しが発表されました。平成26年度の雇用保険料率は、弾力条項を適用し、一般事業で「1,000分の13.5」、農林水産業および清酒製造業で「1,000分の15.5」、建設業で「1,000分の16.5」となっていますが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までについても、この料率で変更なしとなっています。

今回の雇用保険料について、まとめましたのでご覧ください。

※ 詳しくは浅山社会保険労務士事務所まで

★平成27年4月1日から

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平成27年4月以降に支払われる給与からも、従来と同じ雇用保険料率です。

例えば・・・

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【お気をつけください!】

雇用保険の適用範囲が、平成22年4月1日から下記のとおり拡大されています。

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 「31日以上雇用が継続しないことが明確である」場合を除き、この要件に該当することとなります。
このため、「雇用契約期間が31日未満であっても」、次の場合には、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。
● 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
● 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

※ 給与計算にあたり、保険料率を変更されるタイミング等のご質問は、浅山社会保険労務士事務所(TEL 043-255-6410)までご相談ください。

お問い合わせは、下記よりお願いいたします。

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